紀伊半島の環境保と地域持続性ネットワーク | 紀伊・環境保全&持続性研究所 連絡先:kiikankyo@zc.ztv.ne.jp |
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その仕組みは、「日本農林規格」の制度として、まず、農林水産大臣が登録認定機関を登録し、この登録認定機関が農産物の生産行程を管理または把握するもの(生産者、生産者を構成員とする法人等)を生産行程管理者として認定します。生産行程管理者は、農産物識別番号ごとにその生産情報が消費者に正確に伝えられるか検査を行い、基準に適合している農産物を「生産情報公表農産物」として格付し、その農産物の包装、容器等に「生産情報公表JASマーク」(左上の図)を貼付することができます。
生産行程管理者は、識別番号ごとに農産物の生産行程の管理記録が適正に作成・保管されているか、農産物についての公表事項が事実に即しているか、法人の場合には生産行程の管理記録が行程管理者に正確に伝達されているか否か検査します。
表示の内容は,生産者グループ全員の氏名,住所,収穫期間,使用農薬や防除資材,肥料の種類や量などです。生産者は同一生産方法ごとに農産物に識別番号を付け,ファックス番号やホームページアドレスを書き込むことになっているので,消費者や販売者は使用された農薬,肥料,土壌改良資材などの記録をインターネットなどで調べることができます。
また,生産行程生産者は、「日本農林規格」に従って,化学合成農薬や化学肥料の削減割合についての情報も公表することができます。
このように化学合成農薬や化学肥料の使用歴などの生産情報の公開は,生産物の販売戦略上ますます重要となってきており,今後、各産地は,産地間競争や販売戦略の上からこの取り組みを避けて通れない状況となりつつあります。